シェアハウスに移り住むその前に!トラブルを避けるために作っておくべき「シェアハウス契約書」とは

前原 和裕
この記事は私が書きました。

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オーストラリア留学 News

こんにちは。オーストラリアワーキングホリデーをしていた、まえちゃんです。

 

オーストラリアでワーキングホリデーをする人の中には、「シェアハウスを借りる」という方もいらっしゃるでしょう。
一見簡単そうにみえるシェアハウスですが、実は借りるときや居住中にトラブルになることが多々あります。なぜなら、オーストラリアでシェアハウスを借りるときには、口頭で契約することが多いからです。

 

日本であれば、部屋を借りる際には不動産会社が仲介して契約書類をまとめてくれるのが一般的なので、トラブルを未然に防げます。しかし、オーストラリアでワーキングホリデーをする人たちは、インターネットや留学センターの掲示板を見てオーナーと直接交渉をして決めることがほとんど。そうすると、ついつい口頭だけで契約してしまうのでトラブルが多くなるのです。

 

かくいうぼくも、ワーキングホリデー中にシェアハウス関係でトラブルに遭いました。しかし入居時に交わしていた契約書のおかげで、相手が悪いことが証明できただけでなく、トラブルを防止する契約書の重要性を学びました。
そこで今回は、実際に起きたトラブルや、なぜシェアハウス契約書が必要なのか、どんな契約書を作成しておくべきかなどのお役立ち情報を紹介させていただきます。

 

 

ぼくが経験したシェアハウスのトラブル

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オーストラリアで最初に住んだシェアハウスは、日本人女性がオーナーから2部屋を借りていた1部屋を又借りしたものでした。ぼくは日本人女性に週に135豪ドル(約13,500円)を支払い、その女性がオーナーに2部屋分の支払いまとめてしている形でした。

 

ある日その部屋に友人を泊めさせたところ、日本人女性から
「他の誰かを泊めるなんて私は許可してない。あなたがやったことは礼儀に反しているから、私が肩代わりしていた光熱費50豪ドル (約5,000円)を支払ってほしい」

 

と要求されました。

しかし、事前に作っていたシェアハウス契約書にはそんなことは一切書いてありませんし、ぼくはオーナーに友人を泊める許可を取っています。その女性はあくまで部屋を又貸ししている仲介人ですので、ぼくはオーナーの許可があれば問題がないと思っていました。さらに、家賃や光熱費はすでに支払っていたため、契約書には「もうこれ以上は請求しない」と書かれてもいました。

 

ところが、彼女は
「友人を泊めるときは私に連絡をするのが礼儀ではないか? あなたが住んでいる部屋は本来1週間135豪ドルでは住めない部屋。私がかなり家賃を負担していることを理解してほしい。勝手に友人を泊めるなんて私とあなたの信用が崩れる」

 

と、契約書には書かれていない感情的な問題を取り出して、ぼくに対して文句をつけてきたのです。

実はそれ以前にも、契約書には書かれていない光熱費などの不当な請求をされたことが2度ありました。3度目の不当請求にはぼくも納得がいかず、「絶対に払いたくない」と突っぱねることに。

オーナーも巻き込んだトラブルとなってしまいましたが、結局は契約書の内容からぼくの主張が正しいことを証明。それでも、当初要求され50豪ドルの半額である25豪ドル(約2,500円)を支払うという痛み分けという形で結着しました。

 

今でも、あの時25豪ドルを払わなければならなかったことに納得していません。しかし、もし契約書がなかったら周囲の人はぼくに非がないこともわかってもらえず、ぼくはもっと嫌な思いをしていたことでしょう。また、ぼくはもっと詳細に契約を詰める必要性があったことを反省したのでした。

 

 

トラブルを経験して学んだこと

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この経験を通して痛感したのは、トラブルに遭った際に誰の主張が正しいのかを客観的に証明する必要があるということです。

つまり、事前に交わしていた契約書の有無が重要になります。最悪の場合にはオーストラリア政府などの公的機関に訴えることになるかもしれません。その際の証拠としての重要性も実感しました。

 

ぼくは光熱費のトラブルだけで、金銭的にそれほど大きな額ではありませんでしたが、他の人の話では、本来返してもらえるはずの「ボンド」と呼ばれる敷金を返してもらえないなど、金銭的にひどく痛い目をみるケースもあります。このようなシェアハウスをめぐるトラブルを見ていると、どれもその原因は詳細な契約書が作っていなかったことがほとんど。

 

シャアハウスが見つかると「早く住みたい」と思ってしまいますし、オーナーと直接個人的なやりとりをしていると「入居時に余計なトラブルを起こしたくない」という心理が働き、ついついきちんとした契約書を作らないまま入居してしまうことが多いです。

契約書を作ることはたしかに面倒ですが、トラブルを未然に防ぐのはもちろん、トラブルに遭った際に自分が損をしないためにも、詳細な契約書を作ることをおすすめします。

 

 

どのような契約書が必要なのか

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では、どのような書類が必要なのでしょうか?

オーストラリアの州によって違うので一概には言えないのですが、ぼくが住んでいた西オーストラリア州を例に挙げてみます。

 

1. 入居に関する契約書

入居に際して、家賃や光熱費等の金額、支払いの方法や支払い頻度などを記載した契約書を作成しましょう。西オーストラリア州だと政府公認の契約書フォームがあるので、それを手にいれると一番安心です。

 

2. 転出時のボンドに関する契約書

ボンドは日本でいう敷金のことです。まず入居時にオーナーが定めた一定額を納金します。居住中に家や物を破壊したり過度に汚したりしていなければ、そのシェアハウスから転出する際にそのお金が丸々返ってくるという仕組みです。ただし、このボンドが返金されないというトラブルが大変多いです。

 

西オーストラリア州では、ボンドはオーナーを介して政府に預けることになっていますが、政府に預けることなくオーナー自身がボンドを使い込んでしまうことがよくあります。ボンドを渡す際には、いくら預けたのか金額を明記した契約書を作成し、オーナーのサインと日付を書いてもらっておくことが肝心です。

こちらも政府公認のものがありますが、手書きで作成した場合でもオーナーのサインと日付が入っていれば証拠として認められるケースが多いようです。

 

3. ボンドの領収書も忘れずに!

通常通り政府にボンドが預けられると、政府から直接領収書が届きます。政府に預けない場合にはオーナーから領収書をもらい、これを必ず保管しておきましょう。これを失くしてしまうことでトラブルになることも多いです。

州によって細かい違いはあると思いますが、とにかくなんらかの手書きの契約書を作ることと領収書を受け取ること、それぞれにオーナーの日付とサインをもらうことは、シェアハウスに入居する前に必ずしておくべきことです。

 

 

万が一、トラブルが起きてしまったら

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当人同士で解決できないトラブルに発展してしまったら、まずはオーストラリアの州ごとにある日本領事館に相談してください。そして日本領事館でのアドバイスを参考にした上で、消費者センターなどに訴えるという措置を取ると良いでしょう。

 

オーストラリアでは、消費者センターがシェアハウスなど民間のトラブルの仲裁機関となります。政府公認の書類がない場合でも、手書きの契約書を基に対応してくれます。
日本領事館であれ消費者センターであれ、相談する際に契約書は必要ですので、絶対に忘れないようにしましょう。

なお、ワールドアベニューでは現地サポートも充実しておりますので、英語でのやり取りに不安を覚える方や、いざというときに現地で頼れる手段がほしいという方は、利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに:泣き寝入りは絶対にしないこと

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ワーキングホリデー中のシェアハウスに関するトラブルは、仕事上のトラブルの次くらいに耳にするほど、よくあること。

 

オーストラリアだけでなく海外では「日本人は文句を言わない扱いやすいタイプ」として見られてしまうこともあります。「きれいに使ってくれるから日本人には家を貸しやすい」というオーナーもいますが、その一方で「適当にごまかしていれば文句を言わない」と考える不親切なオーナーも。

 

もし無理に我慢して悔しい思いを引きずっていたら、せっかくのワーキングホリデーの思い出が台なしになってしまうかもしれません。だからこそ、泣き寝入りすることなく最後まで闘ってほしいです。

ここまで読まれた方は、不安に感じる方もいらっしゃることでしょう。しかし、いいシェアハウス、そしていいハウスメイトに巡り合えれば、ワーキングホリデーが終わっても友人関係は続き、楽しく充実したワーキングホリデーを送れます。ぼくもいいシェアハウスに出会ってから、ハウスメイトとのバーベキューなど、たくさんの楽しい思い出ができました。

 

ぜひみなさんも、事前準備をしっかりと行い、楽しいワーキングホリデーをお過ごしください。不安な点は、ワールドアベニューが親身になって相談してくれますよ。

それでは、また!

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