【簡単にできる!】海外に3か月以上滞在予定の方が提出する在留届のオンライン申請方法!

留学情報マガジン編集部
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留学制度

よくお客様から在留届って何のためにするの?申請は必須なの?などといったご質問を受ける事があります。私が留学をしたときは、私が使った留学エージェントは現地でのサポートを何もしてもらえないただ放りだされる様な状況だった為、そもそも在留届の存在すら知らないままあっという間に数年経過をしておりました。日本にいたら必要のないことなので、知らない方は非常に多いと思います。在留届を簡単に説明すると、
「今私は日本を離れて海外のここに滞在していますよ」
というのを外務省に提出することになります。詳しく見てしっかりと詳細を知った上でオンライン申請方法を確認しましょう。

在留届とは?

外務省の在留届申請ページを見てみると、在留届とは、

氏名、生年月日、本籍、日本国旅券(パスポート)番号、各種連絡先、同居家族(配偶者、子ども)等の個人を識別することができる情報を収集しています。
登録頂いた情報は、事件や事故、災害時の安否確認、救援活動、緊急情報の発信、留守宅への連絡等に使用する他、在外公館で在外選挙人名簿登録申請のほか領事窓口サービスを受ける際に使用します。また、海外にいる在留邦人に関する各種統計や長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的な資料として使用したり、統計的に集計処理された情報を公表することがあります。登録者は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)に規定する「保有個人情報」について、自己に関する情報の開示請求ができます。

また、旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、 「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参、FAX、郵送)も可能です。

少し難しいので簡単にまとめると、

ポイント1.海外に3か月以上滞在する場合、「在留届」の申請が義務付けられている。

ポイント2.在留届を提出すると以下の目的で使用される。

■ 事件や事故、災害時の安否確認、救援活動、緊急情報の発信など非常事態の保護
■ 在外選挙の選挙人名簿登録の簡易化
■ 海外にいる在留邦人に関するデータ集計

その他に

■ 国や地域によっては、現地で日本人用の教育サービス等が受講できる

といったメリットもあると言われております。

オンラインで在留届を申請するときの手順

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ここでは、実際の画面を見ながらオンラインでの申請方法をお伝えしていきます。
例として、オーストラリアへ留学している人を対象にご説明します。

1.外務省の在留届電子届出システム(ORRnet)にアクセスをする
在留届電子届出システム(ORRnet):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html
 
2.「ORR net – 在留届を提出する方」にアクセスしてページ下の「同意する」をクリック
 
在留届, オーストラリア
 
3.下の画面が表示されたら「準備完了」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア
 
4.下の画面が表示されたら、「都市名から選択」をクリックして下さい。
 
在留届, オーストラリア
 
5.下の画面が表示されたら、「大洋州地域」から「オーストラリア」を選択して「次へ」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア
 
6.下の画面が表示されたら、「ニューサウスウェールズ州」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア
 
7.下の画面が表示されたら、「提出先確定」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア
 
8.下の見本をご参考の上、名前・生年月日・パスポート番号を入力して「送信」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア
 
9.下の2つの画像上に示された注意をよく読み、個人情報を入力して下さい
 
在留届, オーストラリア
 
10.下の画像をご参考に、引き続き個人情報を入力して下さい。空白になっている箇所は回答しなくて構いません。入力が完了したら「送信」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア
 
11.下のような画面が表示されたら入力情報に誤りがないかを確認して下さい。誤りがなければページ下にもう一度ご自身のEメールアドレスを入力して、最後に「送信」をクリックして下さい
 
在留届, オーストラリア

さいごに

以上で在留届のオンライン申請が終了ですが、ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは、「変更届」「帰国届」を出すようにしましょう。また、外務省のページによると、

■ 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当該の在外公館において在留が確認できない方
■ 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当該の在外公館より連絡がつかない方

上記の方は転出した扱いになるので、お気をつけください。

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