オーストラリアのワーキングホリデー向けの新税率に関する発表をわかりやすくまとめてみました!

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オーストラリア留学 News

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

2017年1月まで延期になっていた「オーストラリアのワーキングホリデー向けの新税率」に関して、オーストラリア連邦政府から新たな発表がありました。(2015年5月に発表されて、2016年7月に施行予定だったのですが、業界からの反対により2017年1月から施行予定に変更になっていました。)
今回の変更で予定されていたのは、1ドル以上稼ぐワーキングホリデーの外国人に対し、32.5%の税率を徴収するというものでしたが、今回の発表によると、37,000ドルまでは税率19%で徴収することに決まりました。
この変更について日本のメディアでも報道されていましたが、一部誤解を与えるような表現があるので、オーストラリア連邦政府から公式に発表されている情報を元に今回の情報を整理してみました。

ソース:http://sjm.ministers.treasury.gov.au/media-release/104-2016/

新税率発表に関する要約

 

オーストラリアの税率変更

1.2017年1月1日から新税率(19%から累進課税)が適用される
2.2017年7月1日から自国へ戻る際のSuperannuation Payment(年金)の引き出しに95%の税金がかかる
3.2017年7月1日からPassenger Movement Charge(空港税)が5ドル上がる

 

オーストラリアの前向きな方針変更

1.2017年7月1日からワーキングホリデービザ申請費用を$440から$390に引き下げ
2.条件を満たせば同一雇用主の下で1年の労働が可能。(現状は6ヶ月まで)
3.全世界の若者向けへのキャンペーン費用としてオーストラリアの観光に1000万ドル(8億円)投資
(1ドル=80円換算)

 

注意点

ワーキングホリデーの対象年齢の制限が30歳から35歳に変更になると書いてある記事を見かけますが、オーストラリア連邦政府から正式な文面での発表はまだありません。
 

Ms Chapman said she was pleased with visa changes that would increase the age limit on so-called working holiday makers from 30 to 35.

ABCニュースでも記載してありますが、まだ確定ではないみたいですね。。。

ソース元:ABCニュース
http://www.abc.net.au/news/2016-09-27/backpacker-tax-farmers/7880694
 

(追記)

ワーキングホリデーの人数を増やすために対策を取る予定であり、ワーキングホリデーの対象年齢の制限が30歳から35歳に変更するというのを1つとして考えていると明記されている文章が出ておりました。

We will also be making some changes to the 417/462 visas to improve the supply of working holiday makers at this current time, and to improve its attractiveness, as a visa, for people to come on holiday to Australia. This will include two things – the first is to extend the age of eligibility from 30 to 35, and to change the same employer test to say that someone can work for the same employer for 12 months, but no more than six months in the one location.

ソース元:9月27日政府発表のプレスリリース
http://sjm.ministers.treasury.gov.au/transcript/139-2016/

それでは、この記事で特に気になる新税率変更に関して詳しく解説をしていきます。

私は新税率になったら一体いくら課税されるの?

スクリーンショット 2016-09-30 22.47.51

わかりやすく表にまとめてみました。
2017年1月1日からはワーキングホリデーで居住者として認められた方は、上の税率が適用されます。
ワーキングホリデーの平均収入は、22,000ドルと言われているので、基本的には19%の税率が適用されることになります。下記に学校とアルバイトを両立しているAさんとセカンドワーキングホリデーで仕事をバリバリしているBさんを例に出して計算してみました。

【新税率の計算方法1】学校とアルバイトを両立しているAさん

スクリーンショット 2016-09-30 21.51.27
 
年収 14,400ドル(月収1,200ドル × 12ヶ月)
税金 2,736ドル(14,400ドル × 19%)

⇒表の一番上のレンジの為、単純に19%を掛けることになります。

【新税率の計算方法2】仕事をバリバリしているBさん

スクリーンショット 2016-09-30 21.55.00
 
年収 48,000ドル(月収4,000ドル × 12ヶ月)
税金 10,605ドル(7,030ドル + (48,000ドル − 37,000ドル) × 32.5%)

⇒表の二番目のレンジの為、37,000ドルまでは19%で課税(7,030ドル)それ以上の収入分の11,000ドル(48,000ドル-37,000ドル)には32.5%の税金が課されるという計算になります。

新料率になったらタックスリターンでお金は返ってこないの?

そもそもの認識として、タックスリターンのリターンという言葉が「戻る」という意味で理解しがちですが、タックスリターンは日本の「年末調整」や「確定申告」に当たります。原則、オーストラリアで何らかの形で収入がある方は、タックスリターンをする義務があります。下記にタックスリターンでお金が戻ってくる場合と逆に支払いになってしまう場合の例を挙げますので、まずは図を確認してみてください。

スクリーンショット 2016-09-30 13.22.59

簡単に表すとこのようになります。
図の「課税所得に応じた税金」は、最初の表にある税率から出した金額(正確には、そこから必要経費やメディケア課税を考慮した金額)になります。「源泉徴収された税金」は、就労先が法律で定められている源泉徴収を行い、給料から天引きしている金額になります。基本的には、Pay Slip(給与明細)にしっかりと記入されており、「非居住者」としての税率(29%〜)が課されていることがほとんどです。

では先程のAさんとBさんの例で見てみましょう。

学校とアルバイトを両立しているAさんのタックスリターン例

【仮定】
Aさんは居住者として認められています。
雇用主は、非居住者としての税率で源泉徴収を行っています。
わかりやすくするために必要経費、メディケア課税などの細かい計算を抜いています。
新税率適用後も非居住者の税率が変更にならなかった計算です。

4,680ドル ー 2,736ドル = 1,944ドル

※ 4,680ドルは、年収14,400ドルに非居住者としての32.5%を雇用主が給料から天引きした金額
※ 2,736ドルは、Aさんの給料に新税率を適用した払うべき税金

払いすぎている差額の1,944ドルが還付される計算になります。

仕事をバリバリしているBさんのタックスリターン例

【仮定】
Bさんは居住者として認められています。
雇用主は、非居住者としての税率で源泉徴収を行っています。
わかりやすくするために必要経費、メディケア課税などの細かい計算を抜いています。
新税率適用後も非居住者の税率が変更にならなかった計算です。

15,600ドル ー 10,605ドル = 4,995ドル

※ 15,600ドルは、年収48,000ドルに非居住者としての32.5%を雇用主が給料から天引きした金額
※ 10,605ドルは、Bさんの給料に新税率を適用した払うべき税金

払いすぎている差額の4,995ドルが還付される計算になります。

では、どういう場合に追加で税金を払う必要があるの?

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タックスリターン後に追加で税金を支払う必要がある状況は複数考えられますが、以下に例を2つ挙げます。

税金を追加徴収されるパターン1

雇用主がワーキングホリデーの税率(32.5%)ではなく、学生ビザの税率(15%)を適用していた場合。
※ 学生ビザの税率は、収入1ドルから6,000ドルまでは0%、6,001ドルから30,000ドルまでは15%が税金として引かれます。

わかりにくいので、簡単にAさんの例を使って説明をすると、

年収:14,400ドル(月収1,200ドル × 12ヶ月)
源泉徴収額:2,160ドル (14,400ドル × 誤った税率:15%)
払うべき税金(新税率):2,736ドル(14,400ドル × 19%)

2,160ドル ー 2,736ドル = ▲576ドル

足りない差額の576ドルを支払う計算になります。

税金を追加徴収されるパターン2

雇用主が新税率に従い19%を税金として引いていたが、非居住者(税率32.5%)として扱われた場合。
※ 非居住者の税率は、収入1ドルから80,000ドルまでは32.5%が税金として引かれます。
※ こちらは、新税率適用後も「居住者」「非居住者」が分けられていた場合を仮定しています。

わかりにくいので、再度Aさんの例を使って説明をすると、

年収:14,400ドル(月収1,200ドル × 12ヶ月)
源泉徴収額:2,736ドル (14,400ドル × 19%)
払うべき税金(非居住者扱い):4,680ドル(14,400ドル × 32.5%)

2,736ドル ー 4,680ドル = ▲1,944ドル

足りない差額の1,944ドルを支払う計算になります。

さいごに

いかがでしたか。数字がたくさん出てきましたが、理解できましたでしょうか。
この記事は、オーストラリア連邦政府が出す情報を基にまとめた編集部の見解になります。タックスリターンで実際にいくら還付されるかなどを詳しく聞きたい方は、税理士さんの有料サービスをご利用ください。

文中に出てきた居住者、非居住者に関してわからない方は、下記のソースを確認ください。
(オーストラリア連邦政府による英語表記)
https://www.ato.gov.au/Individuals/International-tax-for-individuals/Work-out-your-tax-residency/

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